函南町工場立地法に基づく準則を定める条例を制定しました

更新日:2024年03月13日

ページID : 1122

函南町では、事業所の設備投資環境の整備と事業周辺の環境との調和を目的に、「函南町工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。
これにより、下記の区域における工場立地法にかかる特定工場は、国及び県の基準に従って一律に定められていた緑地面積率等について、函南町独自の基準が適用され、周辺環境に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。

条例の概要

敷地面積に占める緑地面積率及び環境施設(緑地を含む)面積率
区域 工業区域 市街地調整区域
緑地面積率 10% 10%
環境施設面積率 15% 15%

上記以外の地域は、旧基準が適用されます。

条例施行日

令和元年7月1日

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。
製造業等に係る一定規模以上の工場または事業場(以下、「特定工場」という)の設置を行う場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行う場合には、業者者に対し届出が義務づけられています。

届出の対象となる特定工場

次の(1)、(2)に該当する工場または事業場を「特定工場」といい、届出の対象となります。
(1)敷地面積または建築物の建築面積の合計が次の規模以上であること
敷地面積・・・9,000平方メートル以上
建築面積・・・3,000平方メートル以上
(注意)建築面積は水平投影面積であり、延床面積ではありません。
(2)次のいずれかの業種に該当すること
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電施設を除く)

届出の種類

新設届
・特定工場を新たに建てる場合(敷地面積や建築面積の増加、既存施設の用途変更により、特定工場となる場合も含む)
変更届
・特定工場の業種や製品を変更する場合
・特定工場の敷地面積および建築面積を変更する場合
・特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積、配置を変更する場合
(ただし、以下は軽微な変更として届出は不要です)
・生産施設、緑地、環境施設の面積や配置の変更を行わず、建築面積のみ変更するとき
・生産施設の修繕を行う場合で、面積の変更を伴わないとき、または修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき
・緑地面積の増加、または減少を伴わない移設
・環境施設面積の増加、または減少を伴わない移設
氏名等変更届
・特定工場届出者の名称及び住所の変更があった場合
承継届
・特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、合併等)した場合
・譲受人、借受人等が既に届出をしている者の地位を承継した場合
廃止届
・特定工場を廃止する場合

届出の様式

届出先

函南町役場都市計画課(役場4階)

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
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