函南町土地利用事業の概要
土地利用事業制度の目的
土地利用事業の施行に関し、施行地域及び周辺地域における災害を防止するとともに、良好な自然及び生活環境の確保に努め、もって町土の均衡ある発展に資することを目的としています。
土地利用事業とは
- ア 住宅、工場、倉庫、商業施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、医療施設、社会福祉施設、保養施設、研修・研究施設、レクリエーション施設、宿泊施設、駐車場、資材置場の建設及び土石、温泉の採取等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質等の変更に関する事業
- イ 土地に自立する再生可能エネルギー発電施設を新設又は増設する事業
- ウ 墓園を新設又は増設する事業
- エ 廃棄物処理施設その他の周辺環境に影響を及ぼすおそれのある施設を新築する事業
- オ 既存建築物の用途をエに掲げる施設へと変更する事業
- カ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1号の用途地域のうち、住居系用途地域及び市街化調整区域については高さが10メートルを、その他の地域については高さが15メートルを超える建築物(自己専用住宅を除く。)を新築する事業
- キ 土砂等(土地の埋立て又は盛土の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物以外のものをいう。)による土地の埋立て若しくは盛土を行う事業又は当該土地の埋立て若しくは盛土と一連の行為として行われる切土、床掘その他土地を掘削する事業
承認申請等が必要となる土地利用事業について
上記土地利用事業のうち、ア、イ、ウについては、事業施行区域の面積が1,000平方メートル以上となるものは申請が必要です。
エ、オ、カについては、面積にかかわらず申請が必要です。
キについては、施行区域の面積が500平方メートル未満かつ土砂等の量が500立方メートル未満のものは届出が必要です。
その他詳細は、「函南町土地利用事業の適正化に関する指導要綱」をご参照ください。また、ご不明な点は、都市計画課までお問い合わせください。
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更新日:2024年03月01日