公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が計画的な公共施設等の整備を図ることを目的として、必要な土地を少しでも取得しやすくするために定められた制度です。
- 公拡法第4条による届出
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に町長へ届出が必要です。 - 公拡法第5条による申出
地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、町長に申し出ることができます。
公拡法第4条による届出が必要な土地
表に掲げる届出が「必要」とされる土地について、有償譲渡(売買や交換)しようとするときは、契約締結の3週間前までに届出が必要です。斜線は届出不要です。
一団の土地の全体面積(※)
・「一団の土地」の判断基準
物理的な一体性のみならず、計画上、利用上の一体性なども勘案します。
・「一団の土地」の一部が届出の対象となる場合
届出対象の区域に係る部分の面積が200平方メートル未満であっても、有償譲渡する土地の面積が200平方メートル以上であれば届出が必要となります。
公拡法第5条による申出ができる土地
都市計画区域内(町内全域)にある100平方メートル以上の土地を所有する方は、地方公共団体等にその土地の買取り希望の申出をすることができます。
4条届出・5条申出に必要な手続
必要書類
- 土地有償譲渡届出書(4条届出)または土地買取希望申出書(5条申出)
- 位置図(5,000分の1から25,000分の1程度で、土地の位置を明示した地図)
- 案内図(2,500分の1から5,000分の1程度で、周囲の状況が分かるものに土地の位置を明示した地図)
- 公図の写し
- 土地登記事項証明書の写し
- その他・・・代理人が提出する場合、委任状(任意様式)
実測面積で取引をする場合、土地の求積測量図
提出部数
1部 (都市計画課にご持参ください)
様式
土地有償譲渡届出書(4条届出)(Wordファイル:38KB)
土地買取希望申出書(5条申出)(Wordファイル:38KB)
4条届出・5条申出をした後の流れ
買取り協議を行う地方公共団体等の有無について
4条届出または5条申出の後、まずは受理書が送付されます。さらに、受理日から起算して3週間以内に、町長は届出者または申出者に対して、買取り希望のある地方公共団体等の有無について通知します。
- 買取りを希望する地方公共団体等があるとき
町長が、土地の買取り協議を行う地方公共団体の決定を行います。また、届出者または申出者に対して「買取り協議を行う旨」について通知します。 - 買取りを希望する地方公共団体等がないとき
町長が、届出者または申出者に対して「買取りを希望する地方公共団体等ない旨」を通知します。
土地譲渡の制限
4条申出または5条申出をした土地については、次に掲げる一定期間内は譲渡することができません。
- 「買取り協議を行う旨」の通知があったときは、通知日から3週間を経過するまで。
- 買取りを希望する地方公共団体等がないときは、その旨の通知がされる日まで。
税法上の優遇措置
公拡法の適用により地方公共団体等との売買契約が成立した場合、租税特別措置法の特別控除(譲渡所得の1,500万円控除)が受けられます。詳しくは所轄の税務署へお問い合わせください。
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更新日:2024年11月22日