函南町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部が改正されました
町では、盛土等について一定の規制を行い、災害の防止及び環境の保全を図り、町民の安全で良好な生活環境を確保することを目的として、「函南町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を運用してきましたが、盛土等の規制をより強化するため条例の一部を改正しました。
改正の主なポイント
従来、事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立方メートル以上の埋立て等の事業を条例の規制対象としていましたが、今回の改正により、令和5年1月1日から事業区域の面積が500平方メートル以上又は土砂等の量が500立方メートル以上の埋立て等の事業が規制対象となります。
改正の概要
(注意)事業区域の面積が1,000平方メートル以上又は土砂等の量が1,000立方メートル以上の埋立て等の事業は静岡県盛土等の規制に関する条例の規制対象となります。詳細は以下リンク先をご確認ください。
悪質な盛土業者にご注意ください!地権者は役場に相談を
近頃、行政手続を行わずに、夜間に町外から土砂などを搬入し、違法な盛土造成などを行う業者が町内でも見受けられます。地権者は被害者にも加害者にもなる可能性がありますので、業者と契約する前に、まずは役場にご相談ください。また、町内で不審な盛土造成や土砂などの搬入を見かけた際には役場へ情報提供をお願いいたします。盛土工事施工に関しては、信頼のおける業者が作成した設計書、図面などを確認したうえでしっかりした契約書を取り交わし、近隣や地元自治会などに事業内容を説明し、後日トラブルにならないように注意しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年10月21日