空き家の適切な管理をお願いします

更新日:2024年07月12日

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空き家を放置すると、倒壊の危険、不法投棄や火災の誘発、害虫や害獣の発生、草木の繁茂などによって周辺住民に不安や迷惑を与える可能性があります。空き家を所有されている方は、定期的な状況の確認や適切な管理をお願いします。

空き家の所有者等の責務について

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者や管理者は近隣や地域に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないとされています。

瓦や建物の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れたりするなどして、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼした場合、空き家の所有者等の管理責任を問われ、損害賠償を請求される場合があります。

空き家の啓発パンフレットを作成しました

空き家を放置することで発生するデメリットや、空き家の管理・活用方法をわかりやすく紹介し、空き家の適切な管理を啓発するためパンフレットを作成しました。

空き家啓発パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
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