空家等管理活用支援法人の指定の取り扱い
空家等管理活用支援法人の指定の取り扱いについて
令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
この制度は、支援法人を指定することにより、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む自治体の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。
函南町では、町の方針が定まるまでの間は、支援法人は指定しないこととします。
更新日:2024年03月01日