鳥獣被害対策用の電気さくにおける安全確保
〔電気さくを設置する人へ〕鳥獣被害対策用の電気さくにおける安全確保について
平成27年7月19日、静岡県内で、川岸に設置された動物よけの電気さくにより、川遊びをしていた家族連れら7人が感電し、2人が死亡するという事故が発生しました。
電気さくについて以下のような注意喚起を行いました。電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。また、電気さくを見掛けたら近付かないようにしましょう。
感電防止のための適切な対応
- 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
- 上記の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
- 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に確認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
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更新日:2024年06月17日