下水道受益者負担金(分担金)のご案内

更新日:2024年03月01日

ページID : 373

受益者負担金(分担金)の目的

 下水道が整備されると、浄化槽を使用せずに水洗トイレの使用ができるようになり、台所や風呂やトイレからの排水を衛生的に排出することができ、家の中や地域内の環境衛生が大きく向上し、下水道のない地域に比べ土地の利用価値も高まることになります。
 つまり下水道は、その地域の貴重な財産ということができます。しかし、下水道の建設にたくさんの建設費がかかる上、誰でもが利用できる公園や道路と異なり、利益を受ける人が下水道施設のできた方だけに限られる施設です。このような施設の建設費を町の税金だけでまかなうと、下水道のない地域の方にとって不公平となってしまいます。
 そこで、下水道が整備されたことにより利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただき、公平を図るとともに、それにより、下水道施設の建設をより一層促進していこうというのが受益者負担金(分担金)制度の目的です。

受益者負担金(分担金)制度の内容

受益者負担金(分担金)は、下水道が整備され使用できるようになった区域の土地に対し、その面積に応じて一度だけ賦課されます。

受益者負担金(分担金)の納付額

受益者負担金(分担金)の納付額は「土地の面積1平方メートル当たり180円です」
例:下水道供用区域内に60坪(198平方メートル)の土地をお持ちの場合(1坪3.3平方メートルで換算)
198平方メートル×1平方メートルあたり180円=35,640円となりますが、100円未満は切り捨てとなりますので納付額は35,600円となります。

受益者負担金(分担金)の賦課対象者賦課対象者

 受益者負担金(分担金)を納めていただくのは、原則として土地の所有者になりますが、その土地に地上権・質権・使用権等が設定されている場合は、例外としてそれぞれの権利者となります。
 ただし、アパートや借家等の賃貸住宅に住んでいる方は権利者とはなりません。

ケース1
事例 権利者
建物が建っている場合
  • 土地所有者A
  • 家屋所有者A
  • 居住者A

負担金(分担金)を納める人=A

ケース2
事例 権利者
建物が建っている場合
  • 土地所有者A
  • 家屋所有者B
  • 居住者B

負担金(分担金)を納める人=B

ケース3
事例 権利者
建物が建っている場合
  • 土地所有者A
  • 家屋所有者A
  • 居住者B

負担金(分担金)を納める人=A

ケース4
事例 権利者
建物が建っている場合
  • 土地所有者A
  • 家屋所有者B
  • 居住者C

負担金(分担金)を納める人=B

ケース5
事例 権利者
建物が建っていない場合 土地所有者A

負担金(分担金)を納める人=A

ケース6
事例 権利者
建物が建っていない場合
  • 土地所有者A
  • 土地借地者B

負担金(分担金)を納める人=AまたはB(AとBが協議の上決定)

区域内にある土地は国・県・町の所有地も含めて、すべて賦課の対象地となりますが、道路・河川・学校用地・墓地・境内地及び生活扶助を受けている方の所有地などは減免対象になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 上下水道課 料金業務係(業務)
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8118
ファックス番号:055-979-4593
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