指定給水装置工事事業者(登録・変更等)のご案内

更新日:2024年03月01日

ページID : 566

函南町内での給水装置工事は、函南町より指定を受けた事業者のみが施工できます。

新規登録申請

次のいずれにも適合していると認めるときに指定します。

  1. 事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任するものを置いていること
  2. 次に定める機械器具を有すること
    • 金切りのこ、その他の管切断用の機械器具
    • やすり、パイプねじ切り器、その他の管加工用の機械器具
    • トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること(水道法第25条の3第1項第3号より)
    • イ 心身の故障により給水装置工事の事業を適正におこなうことができない者として厚生労働省で定めるもの
    • ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • ハ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • ニ 第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
    • ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • ヘ 法人であって、その役員のうちイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
申請書類一覧表
提出書類 法人 個人 備考
(様式第1)指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF:77KB) 必要 必要 裏表あり
(様式第2)誓約書(PDF:65KB) 必要 必要  
(様式第3)給水装置工事主任技術者選任(解任)届出書(PDF:52KB) 必要 必要  
(別表)機械器具調書(PDF:60KB) 必要 必要  
定款 必要  
法人登記簿謄本 必要 法務局で発行
住民票の写し 必要  
事業所の位置図および平面図 必要 必要  
事業所の外観および内部の写真 必要 必要  
所有機械器具の写真 必要 必要 黒板や印刷余白を利用し、品名を記載すること
主任技術者の免状または主任技術者証の写し 必要 必要  
指定工事業者許可手数料(10,000円) 必要 必要 指定登録決定後に納付

(注意)指定給水装置工事事業者は、「指定を受けた日から14日以内」に主任技術者を選任し、選任届出書を提出することとされていますが、函南町では指定の申請と併せて選任届出書を提出していただいています。

指定事項の変更

すでに指定を受けている事業者で、指定事項の変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に届出が必要です。

指定事項の変更必要書類一覧表
変更事項 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(法人)名称 必要 必要 必要 必要 必要
(法人)所在地 必要 必要 必要 必要 必要 必要
(法人)代表者名 必要 必要 必要 必要 必要
(法人)役員名 必要 必要 必要
(個人)氏名 必要 必要 必要 必要
(個人)住所 必要 必要 必要
(共通)主任技術者名 必要 必要 必要 必要
(共通)主任技術者免状の交付番号 必要 必要 必要 必要
  1. (様式第10号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. 定款
  3. 登記簿謄本
  4. 住民票
  5. (様式第2号)誓約書
  6. (様式第3号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  7. 事業所の位置図および平面図
  8. 事業所外観および内部写真
  9. (現)函南町指定給水装置工事事業者証
  10. 主任技術者免状(写)または主任技術者証(写)

事業の休止・廃止・再開

事業を廃止・休止する場合は、その日から30日以内に届け出が必要です。また、事業を再開したときは、10日以内に届出が必要です。

廃止・休止・再開必要書類一覧表
種別 1 2 3 4
(法人・個人)廃止 必要 必要 必要
(法人・個人)休止 必要 必要
(法人・個人)再開 必要 必要 必要
  1. (様式第11号)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
  2. (様式第3号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  3. (現)函南町指定給水装置工事事業者証
  4. 主任技術者免状(写)または主任技術者証(写)

主任技術者の選任・解任

選任した主任技術者に異動があった場合は、14日以内に届出が必要です。

主任技術者選任・解任必要書類一覧表
種別 1 2 3 4
選任 必要 必要 必要 必要
解任 必要 必要 必要
  1. (様式第10号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
  2. (様式第3号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
  3. 給水装置工事技術者免状(写)または給水装置工事主任技術者証(写)
  4. (現)函南町指定給水装置工事事業者証

なお、選任・解任手続きを同時に行う場合は、1、4の提出は1部となります

指定の更新

令和元年10月1日より、「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。これにより、指定の有効期限は5年間となり、更新手続きがされない場合は指定が失効となります。
すでに町の指定を受けている事業者については、更新時期となりましたら個別に更新手続きの案内を送付します。

指定更新手数料

10,000円

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 上下水道課 料金業務係(業務)
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8118
ファックス番号:055-979-4593
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?