受水槽を設置している皆様へ

更新日:2024年03月05日

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受水槽を設置している皆さんへ

あなたの飲み水は安全ですか

ビルやマンションなどの高い建築物では、水道事業者から給水される水をいったん受水槽にため、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから、各家庭等に給水しています。このように受水槽を設置している施設を「貯水槽水道」といいます。
「貯水槽水道」のうち、受水槽の有効容の合計が10立方メートルを超えるもの「簡易専用水道」10立方メートル以下のもの「小規模貯水槽水道」といいます。

「簡易専用水道」の管理について

簡易専用水道の設置者には、施設の管理及び検査が義務づけられています。(水道法第34条の2)

施設の管理

  • 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保つ。
  • 水槽の状態や施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善する。
  • 毎日水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行う。
  • 供給している水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所及び水道事業者に知らせる。

検査

1年以内ごとに1回、登録検査機関(注記1)に依頼し、下記1から3についての検査を受ける。

  1. 簡易専用水道に係る施設及びその管理に関する検査
  2. 給水栓における水質の検査
  3. 書類の整理等に関する検査

(注意)登録検査機関については、下記の問い合せ先へご確認ください。

「小規模貯水槽水道」の管理について

簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いします。

衛生管理を適切に行い、だれもが安心して水が飲めるようにしましょう

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 上下水道課 料金業務係(業務)
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8118
ファックス番号:055-979-4593
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