住民監査請求

更新日:2024年07月12日

ページID : 845

住民監査請求とは

地方自治法第242条に基づいて、函南町民が、町長や町の執行機関(各種委員会や委員)又は町職員による公金の支出、財産の取得や管理等の財務会計上の行為などが違法又は不当で、町に損害を与えるものと認められるときに、監査委員に対して、その是正や防止、損害の補てんなど必要な措置を講ずることを文書によって請求することができる制度です。

詳しい内容は下記に添付してあります「住民監査請求の手引き」をご参照ください。

請求の対象は

町長や町職員等に、以下に掲げる違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実があり、町の財政に損害を与える行為です。

  1. 公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)
  2. 違法又は不当な財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理又は処分
  3. 違法又は不当な契約の締結又は履行(委託契約、請負契約など)
  4. 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れ、地方債の発行など)
  5. 違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る事実(税、使用料など)
  6. 違法又は不当に財産の管理を怠る事実(土地建物、物品、債権など)

上記1から4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合となります。これらの財務会計上の行為の日から1年以上を経過している場合は、「正当な理由」がない限り監査請求をすることはできません。

この「正当な理由」とは、特段の事情がない限り、相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から、相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断するため、次に掲げる要件を満たすことが必要です。

  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができないと判断できること。
  • その行為を知ってから「相当の期間内」に監査請求していること。「相当な期間」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事業により異なります。1年以上経過した事案について請求する際は、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。

「財産の管理」は、財産の財産的価値に着目し、その維持、保全又は実現を直接の目的としてなされるものに限られます。道路や河川の管理など、非財産的な行政目的を達成するためになされるもの(いわゆる「公物管理」)は、請求の対象となりません。

なお、請求については、「請求書」及び「事実を証明する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に、その対象となる事項(いつ、どのように行われ、又は行われようとしているのか)を示していただく必要があります。

監査請求の方法は

函南町に住所がある方であれば、請求をすることができます。また、主たる事務所の所在地が函南町内であれば、法人なども請求をすることができます。

「函南町職員措置請求書」に「事実を証明する書面」を添えて、函南町監査委員事務局に直接お持ちいただくか、郵送等でご提出ください。

監査の流れは

請求書が提出された場合の監査等の流れは、下記に添付してあります「住民監査請求の手引き」7ページをご参照ください。

住民監査請求の手引き

この記事に関するお問い合わせ先

函南町 監査委員事務局
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8122
ファックス番号:055-979-8151
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