監査の種類(概要)
町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、また町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを、監査・検査及び審査するため、つぎの監査を実施しています。
例月現金出納検査
一般会計、特別会計、公営企業会計の現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。
決算審査
町長等から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。なお、平成19年度決算審査から「経営の健全化」に関する審査が追加されました。
定期監査
毎会計年度1回以上期日を定めて、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理について監査を行っています。
財政援助団体等監査
町が補助金を交付している団体等が、その補助金を適正かつ効率的に使用しているかどうかを監査します。
住民監査請求に基づく監査
住民監査請求とは、町長または町の職員が行った違法・不当な公金の支出に対して監査委員に監査することを請求できる制度で、監査委員は、請求要求等があった場合は、その都度実施します。なお、住民監査請求は、行為のあった日、または終わった日から1年以内に行うものとされています。
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更新日:2024年07月12日