自転車への青切符による取締り

更新日:2026年05月28日

ページID : 6406
交通反則通告制度(青切符の導入)

道路交通法の改正により、自転車の違反に対する交通反則通告制度(青切符による取締り)が、令和8年4月1日から導入されています。

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には取締りではなく、指導・警告を行います。

しかし、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反であると判断した場合には、本制度に基づく取締りを実施します。

対象者

16歳以上

※運転免許の有無は関係ありません。

主な反則行為と反則金
反則行為 反則金
携帯電話の使用等(保持) 12,000円
車道の右側通行(通行区分違反) 6,000円
信号無視 6,000円
一時停止場所での不停止 5,000円
無灯火 5,000円
二人乗り・並進 3,000円
守ろう自転車のルール

自転車は手軽で便利な乗り物であるため、子どもから高齢者まで多くの人が利用しています。しかし、ここ数年、自転車の関係した事故が多発しています。

自転車は免許の要らない乗り物ですが、道路交通法に規定された「軽車両」です。

ルールを守らないことは、事故につながります。

自転車を安全で快適に利用するために、交通ルールとマナーを守り安全に乗車しましょう。

ヘルメットの着用

自転車乗車時のヘルメットの着用は、法律により努力義務になっています。

大切な命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 地域安全課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8102
ファックス番号:055-978-1197
この担当課にメールを送る
この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?