自転車を撤去されてしまったのですが。
駐輪場の適切な運営のため、1年に1度函南町自転車等駐車場条例に基づき、駐車場内の同一の場所に放置されている自転車等については放置自転車等として処分しております。警告書を取り付け、20日以上経過したものについては警察に照会をかけ撤去通知書を送付します。撤去通知書を送付してから30日以上経過したものについては所有権を破棄したものとし、処分しております。また所有者が判明しない自転車等については処分する旨の告示を行い、当該告示日から20日経過したものについても同様に所有権を破棄したものとし、処分しております。
更新日:2024年03月01日