手元の納付書に書いてある「納期限」の日を過ぎてしまいました。この納付書でそのまま納付することはできますか?
会計課窓口及び各金融機関等であれば納付可能です。
ただし、コンビニエンスストアやスマートフォンによる決裁アプリ等でのお支払いを希望される場合は、納付ができません。納付書の再発行を行いますので、税務課までご連絡ください。
会計課窓口及び各金融機関等であれば納付可能です。
ただし、コンビニエンスストアやスマートフォンによる決裁アプリ等でのお支払いを希望される場合は、納付ができません。納付書の再発行を行いますので、税務課までご連絡ください。
更新日:2024年03月01日