住民税(個人の町民税・県民税)のよくある質問
昨年亡くなった人の住民税は?
わたくしの夫は平成25年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
住民税は毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、平成25年中に死亡された人に対しては、平成26年度の住民税は課税されません。
年の中途で引っ越した場合の住民税は?
わたくしは平成26年1月20日にA町からB市へ引っ越しました。平成26年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
平成26年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引っ越したとしましても、平成26年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。
住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?
わたくしは平成25年8月にA町からB市へ転入しましたが、住民票は平成26年2月に移しました。平成26年度の住民税の納税先はA町ですかB市ですか。
市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、平成26年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから、平成26年度の住民税はB市に納めていただくことになります。
退職した翌年にも住民税の納税通知書が届きましたが?
わたくしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。
退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に収めていただくことになっています。
あなたの場合、退職された年分までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
昨年海外へ転勤した場合の住民税は?
わたくしはA社に勤務しB市の独身寮に住んでいましたが、平成25年10月1日付けで2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しましたが、平成26年度も住民税が課税されるのでしょうか。
日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされております。ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、
- その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合
- その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けていて、その人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合
のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、平成26年1月1日現在日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから平成26年度の住民税は課税されません。なお、国税の取り扱いとの関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することとなります。
1月1日現在に日本国内に住所がない人に支払われる退職所得に対する住民税は?
当社に勤務する社員Aは、平成23年4月に3年間の海外勤務のため出国し、平成26年3月に帰国しましたが、この7月に会社を定年退職する予定です。その際Aに支払われる退職所得に対する住民税の徴収はどのようにすればよいでしょうか。
市町村内に住所を有する人が、退職金の支払を受ける場合における退職所得に対する住民税については、原則として、退職金の支払をする者がその支払をする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市町村に納入することとされています。
したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払を受けたとしても、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより、国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する住民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する住民税を特別徴収する必要はないこととなります。
なお、Aさんの退職所得については、Aさんが平成26年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に平成26年度の住民税が課税されることとなります。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?
わたくしは勤務のかたわら、仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
函南町に住んでいないのに住民税の納税通知書が届いたが?
わたくしはB市に住んでいて、函南町に別荘用として家を所有しています。住民税はB市に納めているのに、函南町から均等割だけの住民税の納税通知書が届きました。住民税が二重に間違えて課税されていませんか。
1月1日現在、他の市区町村に住んでいて、そこで住民税を納めている場合でも、函南町内に家を持っている人は均等割だけ住民税を納めていただくことになります。これは、家を持っている場合、そのことでその自治体から各種の行政サービス(道路の補修・整備、防災など)を受けているはずであるということから、たとえ、そこに住んでいなくても一定の負担をしていただこうというものになりますので、二重に間違えて課税されているものではありません。
ただし、自己の所有のものであっても、他人に貸し付ける目的で所有している場合や、現に他人が居住している場合は該当しません。
給与支払報告書の社会保険料等の金額に、公的年金から控除される年金特別徴収分を含める場合の金額の記載方法はどうしたらよいでしょうか?
給与支払報告書の社会保険料等の金額に、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料のうち、公的年金から控除される年金特別徴収分を含める場合は、摘要欄に「年金支払の社会保険料○○円を含む」と併せて記載してください。ただし、年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
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更新日:2024年03月01日