情報公開制度
函南町の情報公開制度
情報公開制度は、函南町民に限らず、どなたでも函南町の持っている情報(公文書)を請求により公開(開示)しようとするものです。町は、その活動状況を具体的に明らかにし説明することで、町政への参加と公正で開かれた町政の実現を目指します。
制度を実施する機関
この制度を実施する機関は、町長が所管する部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、町議会です。
情報公開の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成したり、取得した文書、図書、写真、フィルム、磁気テープなどで、組織として業務上の必要性に基づき保有しているものが対象となります。ただし、官報、白書、新聞、市販の書籍など書店で購入できたり、一般にその内容を容易に知り得るものは除きます。
開示の請求方法
- 開示の請求は、各請求書に記入して、「お問い合わせ」を参考に、担当課(局)へ持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
- 担当課(局)が不明な場合は、総務課へ持参、郵送又は電子メール(総務課へメールを送信)にて提出してください。
- 詳しくは以下の「公文書開示請求について」を参照してください。
保有個人情報開示請求書 (Wordファイル: 13.4KB)
注意事項
- 電話や口頭での申請はできません。
- 開示請求書を、郵送または電子メールで請求された場合は、受付窓口に到着した日が受付日となります。ただし、受付窓口の受付時間以外の時間、または土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日に到達した場合は、それ以降最初の受付窓口の業務を行う日を受付日とします。
開示・不開示の決定
開示請求があった場合は、原則として15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果と開示する日時、場所を文書でお知らせします。なお、災害や事務処理上の困難、そのほか正当な理由により、決定期間を延長することもありますのでご了承ください。
開示・不開示の決定に不服があるとき
請求した公文書が開示されないとき(部分開示を含む)は、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、実施機関に対して審査請求をすることができます。
また、第三者に関する情報が記録されている公文書の開示決定については、その第三者に該当する方からも同様に審査請求をすることができます。
これらの審査請求に応じて、有識者からなる「情報公開及び個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、実施機関はその答申を受け対応することになります。
開示の方法
開示の決定通知が届きましたら、その通知書を持参し指定の場所にお越しください。公文書を閲覧できます。
なお、写しの交付を希望される場合は有料となります。
(注意)白黒1枚につき10円、カラー1枚につき40円(A3サイズまで)
その他、実費がかかる場合があります。(担当課で確認してください。)
開示できない公文書(情報)
公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記載されている公文書は、開示しないことがあります。
- 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの
- 法令秘情報 法令などの規定により不開示の定めのある情報
- 法人等に関する情報 法人その他の団体や個人事業者に不利益となる情報、不開示を条件として任意に提供された情報
- 犯罪防止、操作等に関する情報 開示することにより、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障のある情報
- 意志形成過程情報 行政内部又は行政間における審議・検討などの情報で、開示することにより、意思形成に支障が生じるものや町民に混乱を生じさせたり特定のものに不利益を及ぼすもの
- 行政運営情報 検査、試験、契約、指導などの事務・事業に関する情報で、開示することにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適正な執行に支障を及ぼすもの
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更新日:2024年11月07日