介護保険料
介護保険料について
介護保険制度は市町村が保険者となって運営をしています。制度の維持やサービス提供の為に、40歳以上の方が被保険者となって介護保険料を納めていただきます。被保険者の年齢によって、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」とに分けられており、介護保険料の算定方法や支払方法が異なります。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
介護保険料は、医療保険料と合わせて納めていただきます。加入されている医療保険制度により下記のように算出方法等が異なります。
職場の医療保険に加入している方
職場の健康保険に加入されている方は、加入されている医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)及び賞与(標準賞与額)に応じて決められます。この場合医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
(40歳以上65歳未満の医療保険の被扶養者は、保険料を個別に収める必要はありません。)
国民健康保険に加入している人
国民健康保険に加入されている方は、所得に応じて国民健康保険税として計算され、納付書や口座振替により世帯主が納付義務者となり納めていただきます。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳到達月分から発生する介護保険料を保険者である市区町村に納付していただきます。函南町第1号被保険者の保険料は、函南町で介護保険のサービスに必要な費用などから算出された基準額を基に被保険者本人や住民票の世帯の所得に応じて決まります。基準額は3年ごとに見直しを行います。
基準額(月額)の決定方法
基準額(月額)=(函南町の介護サービスの総費用のうち第1号被保険者負担分÷函南町の第1号被保険者数)÷12か月
市区町村によって必要となる介護サービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
介護保険料の納め方(第1号被保険者の場合)
介護保険料は、65歳以上の被保険者一人ひとりが納めます。介護保険料の納め方には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。それぞれの要件が定められており、自分で選択することはできません。
特別徴収
年金の定期払いの際に、介護保険料があらかじめ年金から差し引かれます。
対象者
年額18万円以上の老齢(退職)・障害・遺族年金を受給している人
ただし、特別徴収の対象となる場合でも、一時的に普通徴収となる場合があります。
- 新たに65歳になった場合
- 4月1日時点で、対象となる年金の支払いを受けていなかった場合
- ほかの市区町村から函南町に転入した場合
- 年金が一時差し止めになった場合
- 税申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
など
(補足)前年度と比べて年間保険料額が少なく、仮徴収(第1期から第3期までの特別徴収)で年間保険料額を納め終わる場合は、翌年度普通徴収となります。
その他
介護保険料は年金が口座に振り込まれる前に差し引かれるため、介護保険料額は通帳に記載されません。差し引かれる介護保険料額は、町から送られる介護保険料納入通知書をご確認ください。
また、老齢厚生年金は特別徴収の対象にはなりません。
普通徴収
原則6回の納期に合わせて、町から送られる納付書により金融機関などの窓口で納めていただきます。また、申込のお手続きをしていただくことにより、口座振替にて納めていただくことも可能です。
対象者
特別徴収の対象にならない人や、一時的に特別徴収ができない人
特殊な例
次の方には、特別徴収と普通徴収で併せて納めていただくことがあります。
- 年度途中に年金から天引きができなくなった人
- 保険料額に増額変更が生じ、当初に決定した年金からの天引き額では不足が生じる人
- 仮徴収により年額保険料の大部分を納め終えた人
- 年度途中に普通徴収から特別徴収に切り替わる人
令和6年度から令和8年度までの介護保険料
介護保険料は3年ごと改正されます。令和6年度から令和8年度の介護保険料の基準額と各段階の保険料は以下の金額となります。また、これまで10段階であった所得段階を13段階へと増やし、所得と負担能力に応じたきめ細やかな保険料を設定しています。
基準額(月額)
令和3~5年度 5,000円 → 令和6~8年度 5,200円 となりました。
基準額(年額)
令和3~5年度 60,000円 → 令和6~8年度 62,400円 となりました。
(年額介護保険料の算定方法)
基準額(月額)×12か月×保険料率=年額介護保険料(100円未満は切り捨て)
(補足)低所得者の保険料上昇抑制のため、第1段階から第3段階の被保険者の保険料率は軽減されています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している人 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人または、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 |
(軽減前) |
(軽減前) |
(軽減前) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超え120万円以下の人 | (軽減前) 0.685 (軽減後) 0.485 |
(軽減前) 3,562円 (軽減後) 2,522円 |
(軽減前) 42,700円 (軽減後) 30,200円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 | (軽減前) 0.69 (軽減後) 0.685 |
(軽減前) 3,588円 (軽減後) 3,562円 |
(軽減前) 43,000円 (軽減後) 42,700円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円以下の人 | 0.9 | 4,680円 | 56,100円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万9千円を超えている人 | 基準額 | 5,200円 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 | 1.2 | 6,240円 | 74,800円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 1.3 | 6,760円 | 81,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 1.5 | 7,800円 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 1.7 | 8,840円 | 106,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 1.9 | 9,880円 | 118,500円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 2.1 | 10,920円 | 131,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 2.3 | 11,960円 | 143,500円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 2.4 | 12,480円 | 149,700円 |
合計所得金額…第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最高10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
第1段階と第4段階の所得基準額は、令和6年度は80万円、令和7~8年度は80万9千円です。
介護保険料の納付時期
住民税の課税状況等に基づいて所得段階が決まるため、その年の年間保険料額は7月に確定します。納付時期は、納め方により異なります。
納期月 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
4月 | 第1期(仮徴収) | 第1期(仮徴収) |
5月 | ||
6月 | 第2期(仮徴収) | 第2期(仮徴収) |
7月 | ||
8月 | 第3期(仮徴収) | 第3期 |
9月 | ||
10月 | 第4期 | 第4期 |
11月 | ||
12月 | 第5期 | 第5期 |
1月 | ||
2月 | 第6期 | 第6期 |
3月 | 随時期 | |
4月 | 随時期 |
特別徴収
4月から翌年2月の年金支給月の6期で納めていただきます。
普通徴収
4月から翌年3月の6期で納めていただきます。納期限は、偶数月の末日(休日の場合は翌日)です。年度途中で65歳に到達した方の納期は、原則として誕生月の次の納期からとなります。
(仮徴収)
7月に新年度の新しい所得段階が決まりますので、特別徴収の方は第1期から第3期までを仮徴収として、前年度の第6期の保険料額と同額をそれぞれ納めていただきます。普通徴収の方は、第1期と第2期を仮徴収として、前年度の保険料年額の約6分の1をそれぞれ納めていただきます。
新しい所得段階が決定した後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、特別徴収にあっては第4期から第6期の3回、普通徴収にあっては第3期から第6期の4回に分けて納めていただきます。
口座振替をご利用ください
納期ごとに金融機関に出向かないで預金口座から自動的に納付される口座振替をご利用ください。函南町内にある金融機関の窓口備付の口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、お取り引きのある金融機関の本店並びに支店へ直接お申し込みください。もしくは、パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、税金や各種料金の納付に係る口座振替(新規・変更)の申込みができる「函南町Web口座振替受付サービス」にてお申し込みください。函南町Web口座振替受付サービスでは、金融機関や役場の窓口へ出向かずに申込みができ、口座振替依頼書の記入や届出印の押印は必要ありません。
口座振替のできる金融機関:みずほ銀行、三菱UFJ銀行、静岡銀行、スルガ銀行、清水銀行、静岡中央銀行、三島信用金庫、静岡労働金庫、富士伊豆農業協同組合、ゆうちょ銀行
- (注意)みずほ銀行、三菱UFJ銀行については函南町Web口座振替受付サービスでの申込みはできません。
- (注意)函南町Web口座振替受付サービスでは、口座振替廃止の手続きはできません。
保険料の納付相談について
介護保険料を納めないでいると、介護サービスを受けるときに保険給付が制限される場合がありますので注意願います。災害に遭ったときや、一時的な所得の減少などにより、介護保険料を納められないときは、徴収猶予や減免の制度があります。早めにご相談ください。
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更新日:2025年04月21日