廃止・休止・再開
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援事業所、介護予防支援実施事業所の廃止、休止、再開については以下の届出が必要となります。
廃止・休止
事業の廃止または休止をしようとする際は、事前に福祉課高齢者福祉係に連絡をしたうえで、廃止または休止の日の1月前までに届出をしてください。なお、利用者に対して、適切にサービスを継続できるよう、事業者が主導となって、居宅介護支援事業所等と連携を図ってください。
再開
休止した事業所を再開する際は、事前に福祉課高齢者福祉係に連絡をしたうえで、再開した日から10日以内に届出をしてください。
提出書類
事前連絡の際に、届出書、その他提出が必要な書類をお伝えします。
廃止・休止・再開届出書(地域密着型サービス) (Wordファイル: 33.5KB)
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更新日:2024年03月01日