後期高齢者医療保険料の納付方法
保険料の支払い方法は、原則、年金天引き(特別徴収)となります。年金額18万円以上が目安になります。そうでない方は、納付書や口座振替(普通徴収)により支払います。
口座振替を希望する方は、事前に、金融機関での手続きを済ませてください。(手続きから口座振替開始までは1ヶ月前後かかります。)
なお、これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた方は、制度加入前に必ず後期高齢者医療保険料として登録をお願いします。(手続きいただかない場合は、口座振替での納付はできません。)
年金天引きの方は、希望すれば、口座振替を選択することができます。希望される方は、窓口にお問合せください。

介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない場合、特別徴収となります。
保険料のお支払いに関して、加入当初は、年金額にかかわらず年金天引きになりません。納付書や口座振替になりますので、納期限にご注意ください。納め忘れると、督促状が送付されます。
特別徴収になるかどうかの基準:「年金支給額の2分の1以内」
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が、年金支給額の2分の1を超える場合は、納付方法は、納付書又は口座振替による納付(普通徴収による方法)になります。
天引き対象となる年金の優先順位
年金天引きの対象年金は、1種類のみとなります。2種類以上の年金を受給している場合、下の表に基づいて、年金天引きされるため、年金額が多い場合でも天引きされない場合があります。天引きされない場合は、納付書又は口座振替により納めます。ご注意ください。
(1)年金保険者による優先順位 | (2)年金種別による優先順位 | (3)社会保険庁における優先順位 |
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年金天引きの停止
年金天引きは、年金保険者(日本年金機構など)が行うため、特別徴収の中止は、2ヶ月後(支給月により3ヶ月後)の支給日からが目安となります。余計に徴収した保険料は、後日お返しします。
納付書、口座振替による納付(「普通徴収」といいます)
納付書、口座振替による支払いは、年金天引きの条件を満たさない方や、制度加入当初の場合の支払方法です。
年金天引きから口座振替への変更

保険料の納付は、年金からの天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)へ変更することができます。口座振替を希望される場合は、函南町住民課国保年金係の窓口で申請してください。
変更手続きの時期によっては、直近の年金受給月からの変更に間に合わない場合がありますので、ご了承ください。
納付方法変更申出書はこちらよりダウンロードできます。
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更新日:2024年07月04日