お医者さんにかかるとき
窓口でマイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれかを提示してください。
現在お持ちの紙の保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
ただし、75歳になる方や住所や自己負担割合など、保険証の記載事項に変更があった場合は、使えなくなるため、新たに「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」:医療機関等に提示すると保険診療を受けることができます。(現行の保険証と同様のサイズ)
資格確認書等の再発行について
資格確認書等をなくした場合は、再交付の手続きをお願いします。
手続きには、申請書・窓口に来る方の身分証明書が必要です。
病院窓口での負担割合について
負担割合は、資格確認書に記載しています。
75歳以上になると新しい保険制度の基準が適用されます。病院や診療所の窓口負担は、1割・2割・3割のいずれかです。このことは、資格確認書に「負担割合」という欄があり、そこに「1割」、「2割」、「3割」と書いてあります。
「3割」負担の方が1割負担または2割負担に変わる場合があります。
判断するには、2つの基準があります。「所得」と「収入」
「3割」かどうかは、税額を決めるときに使う「所得」を見て、まず判定します。しかし、所得にはさまざまな「控除」があって、一概にこの水準だけでみると、年ごとに該当したりしなかったりという状況になります。これでは不公平になりますので、もう一つの基準として「収入」の水準で判定することとしています。
次の2つの条件を満たす方が3割です(注釈1)。
- 住民税課税所得
→世帯に145万円以上の後期高齢者(注釈2)が1人でもいる。 - 世帯収入が次の額以上(同一世帯)
- 後期高齢者(注釈2)が複数いる世帯→520万円以上。
- 後期高齢者(注釈2)が1人の場合(注釈3)→383万円以上。
- 注釈1
1.に該当しても、2.に該当しない場合は申請により1割負担または2割負担 - 注釈2
65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療被保険者として認定されている人も含まれます。 - 注釈3
70歳から74歳の方の収入も含めて520万円未満の場合は、申請により1割負担または2割負担
(注意)1割負担になるか、2割負担になるかの判定方法については下記のリンクをご覧下さい。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合
医療費が高額になったら
医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担は所得に応じて決められる「限度額」と呼ばれる上限があり、限度額を超えた金額が高額療養費として払い戻されます。一度申請すると、それからは高額療養費の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。
マイナ保険証をお持ちの方は、高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書をお持ちの方は、申請によって資格確認書へ限度額区分の併記が可能となります。
所得区分 | 負担割合 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み3(課税所得690万円以上) | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:140,100円> |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:140,100円> |
現役並み2(課税所得380万円以上) | 3割 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:93,000円> |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:93,000円> |
現役並み1(課税所得145万円以上) | 3割 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円> |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円> |
一般(2割) | 2割 | 18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方 (注意)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算 (注釈2)(注釈3) |
57,600円 <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円> |
一般(1割) | 1割 | 18,000円 (注釈2) |
57,600円 <過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額:44,400円> |
低所得2 | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)1カ月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障害認定で既に加入している方は除く)。
- (注釈2)8月1日から7月31日までの間の年間上限144,000円
- (注釈3)6,000円+(医療費-30,000円)×10%の適用は令和7年9月30日まで
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。
過去12ヶ月間で、低所得者2の期間に90日を超える入院をした場合には、新たに申請が必要です。
所得区分 | 1食当たりの食費 |
---|---|
現役並み所得者 一般(1割)・一般(2割) |
510円 |
低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等(注釈1) | 300円 |
低所得者2 90日までの入院 |
240円 |
低所得者2 90日を超える入院(注釈2) |
190円 |
低所得者1 | 110円 |
- (注釈1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)。
- (注釈2)過去12か月間で、低所得者2の期間の入院日数が対象です。
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更新日:2025年04月01日