後期高齢者医療保険料の計算方法

更新日:2024年07月01日

ページID : 2297

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。この保険料率は都道府県ごとに決定し、2年ごとに見直されます。令和6・7年度の保険料率は、医療費の増加などを考慮して、次のとおりです。

令和6・7年度の保険料率(年額)
区分 令和6・7年度 令和4・5年度
所得割率 9.49パーセント 8.29パーセント
均等割額 47,000円 42,500円

保険料=(均等割額)47,000円+(所得割額)基礎控除後の総所得金額等×9.49パーセント

※令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方の令和6年度の所得割額は、8.80パーセントです。

年間保険料の計算方法の説明図

賦課限度額について

賦課限度額は80万円に変更になりました。

賦課限度額の表
年度 令和6・7年度 令和4・5年度
賦課限度額 800,000円 660,000円

以下の人の令和6年度の賦課限度額は、73万円となります。

・昭和24年3月31日以前に生まれた者

・令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している者

ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた者で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった者を除く。

均等割保険料の軽減措置等が変わります。

 均等割額の5割軽減及び2割軽減について、所得の低い方の負担軽減を図るため、軽減判定所得基準額が引き上げられ、軽減対象者が拡大されました。

保険料均等割の軽減措置
年度/軽減判定所得基準額(注釈1) 33万円以下(かつ、被保険者全員の年金収入が80万円以下で、その他所得がない場合) 33万円以下
令和3年度から 7割軽減【均等割額に対する軽減後の保険料額:12,600円】(注釈2) 7割軽減【均等割額に対する軽減後の保険料額:12,600円】
令和6年度から 7割軽減【均等割額に対する軽減後の保険料額:14,100円】(注釈2) 7割軽減【均等割額に対する軽減後の保険料額:14,100円】

 

  • (注釈1)軽減判定所得基準額は、世帯主および世帯の被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計です。
  • (注釈2)介護保険料の軽減強化や令和元年10月から実施の年金生活者支援給付金の支給といった支援策の対象となります。(ただし、世帯に住民税が課税されている人がいる場合は対象となりません。)

 

均等割保険料の軽減対象所得基準額(世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計)の見直し
区分 新(令和6年度から) 旧(令和5年度)
7割軽減 43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円 43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円
5割軽減 (43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円+29.5万円×被保険者数) (43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円+29万円×被保険者数)
2割軽減 (43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円+54.5万円×被保険者数) (43万円+(給与所得者などの数ー1)×10万円+53.5万円×被保険者数)

(注意)一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金などに係る所得を有する者(公的年金などの収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)).
公的年金などに係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

旧ただし書所得の算定方法の見直し

令和3年度税制改正により、給与所得控除・公的年金等控除が10万円引き下げられるとともに基礎控除が10万円引き上げられました。後期高齢者医療制度においては、地方税法の規定を引用している部分があるため、所得割額の算定に用いる「旧ただし書所得」の算出方法も見直されました。

その他の保険料軽減措置について

被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減

社会保険等の被用者保険(いわゆるサラリーマンの健康保険)の被扶養者だった方は、所得割額は減免となり、均等割額は資格取得日から2年間に限り5割軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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