65歳以上74歳以下で一定の障害をお持ちの方は、後期高齢者医療制度に加入することができます
後期高齢者医療制度の対象者は原則として75歳以上の方ですが、
一定の障害がある65歳以上の方も認定を受けることにより被保険者となり、
「後期高齢者医療制度」による医療を受けることができます。
医療費の自己負担額や、健康保険料において有利になる可能性があります。
希望される場合には、住民課国保年金係にて申請をしてください。
一定の障害とは、主に次の基準に該当する状態
- 国民年金法等における障害年金 1・2級
- 身体障害者手帳 1・2・3級及び4級の一部
(音声・言語機能障害、両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの、一下肢の機能の著しい障害)
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 療育手帳 A
申請先
住民課国民年金係
下記の申請に必要なものをご持参の上窓口にて申請を行ってください。
- 身分証明証(マイナンバーカードまたは運転免許証)
- 障害の程度が分かるもの(身体障害者手帳等)
- 現在お使いの健康保険証
- 特定疾病療養受療証(交付を受けている人のみ)
(注意)代理の方(同一世帯以外の人)でも手続きができますが、必ず本人からの委任状が必要となります。
後期高齢者医療制度に加入した場合
- 保険証が後期高齢者医療制度被保険者証に変わります。
医療機関等の窓口負担額は、世帯の所得により1割、2割、3割です。
- 加入する人個人が保険料を納めます。
加入者本人が保険料を納めることになりますので、これまで一緒に納付していた家族と別で納付することになります。(国民健康保険税は世帯主が世帯全員分の保険税を納付しています。)
- 保険料は、原則として年金からの天引きによる納付(特別徴収)ですが、年金給付額や一定の条件などから、納付書や口座振替により納付(普通徴収)していただく場合もあります。
- 申請をして認定された日(65歳到達日以降)から、後期高齢者医療制度の適用を受けます。
(注意)今まで加入していた医療保険は脱退することになります。
更新日:2024年07月09日