新基準原付とは
従来の総排気量50cc以下の第一種原付は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年11月末をもって生産が終了となります。
これにより、令和7年4月1日から第一種原付に新たな車両区分として新基準原付が追加されました。
新基準原付の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 総排気量が50cc超125cc以下
- 最高出力が4.0kW以下
税率
2,000円(年額)
従来の第一種原付(総排気量50cc以下)と同じ白色のナンバープレートです。
新基準原付の登録・確認方法
新基準原付の登録手続きに必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(窓口に用意しています)
- 販売証明書または譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 委任状(本人、同世帯の家族または販売業者以外が手続きする場合)
- 新基準原付であることが確認できるもの※
※新基準原付は、第二種原付との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認します。
- 販売証明書または譲渡証明書の型式認定番号
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書」
- 確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済みシール」が確認できる印刷物
交通ルールにご注意ください
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更新日:2025年12月11日