起業・創業の支援
創業支援等事業計画
函南町は、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この計画に基づき、函南町、函南町商工会、地域金融機関等が連携し、起業・創業を支援します。
計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受け、町が証明書を交付した創業者は、会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証の特例などの国の支援を受けることができます。
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、経営、財務、人材育成、販路開拓の各分野の知識習得を目的として継続的に行う支援事業です。函南町では、函南町商工会が創業支援等セミナーを実施します。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援制度
会社設立時の登録免許税の軽減
株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。
※函南町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、通常は創業2か月前から対象となるところ、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象となります。
※函南町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合にも、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫の融資制度
新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として利用することが可能です。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明について
特定創業支援等事業を1か月以上にわたり4回以上受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の全ての知識の習得が確認できる下記対象者を特定創業支援等事業により支援を受けた者として、町が証明書を発行します。
(1)会社設立時の登録免許税半額軽減 | (2)創業関連保証の利用開始月前倒し | (3)日本政策金融公庫新創業融資制度 | |
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これから初めて事業を営む個人(現在事業を営んでいない個人) | 〇(対象) | 〇(対象) | 〇(対象) |
個人事業開始から5年を経過していない個人事業主 | 〇(対象) | 〇(対象) | 〇(対象) |
法人設立から5年を経過していない個人(代表者、役員) | ×(対象外) | ×(対象外) | 〇(対象) |
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更新日:2025年03月10日