函南町中小企業事業資金融資制度
函南町では中小企業者の経営の安定及び合理化を促進し、健全な発展の為に利子の一部を補給する制度を設けています。
資金名 | 短期経営改善資金 |
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融資対象者 | 町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、静岡県中小企業事業資金融資制度要綱に基づく短期経営改善資金の申込者 |
資金使途 | 仕入れ、決済、賞与等に必要な資金 |
融資限度額 |
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利子補給率 | 年0.2% |
融資期間 | 5か月以内 |
償還方法 | 県の定めるところによる。 |
信用保証及び保証料 | 県の定めるところによる。 |
担保及び保証人 | 県の定めるところによる。 |
提出書類 | 函南町短期経営改善資金申込書及び県が定める書類
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申込窓口 | 県の定めるところによる。 (注意)ただし、町長の確認を受けることが必要 |
資金名 | 小口資金 |
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融資対象者 | 次の項目に該当する会社及び個人とする。
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資金使途 | 事業資金 |
融資限度額 | 1企業700万円 |
利子補給率 | 年0.18% |
融資期間 | 5年以内 |
償還方法 | 元金均等月賦償還とする。なお、災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された災害により損害を被った者(以下「被災小規模事業者」という。)が既に融資を受けているときには、当該小口資金の返済を1年猶予し、さらに、返済期間を1年延長することができる。この場合において、当該被災小規模事業者は、町長の発行する被災証明書を添付の上、取扱金融機関に申し込むものとする。 |
信用保証及び保証料 | 協会の保証付とし、協会の定めるところによる。 |
担保及び保証人 | 協会の定めるところによる。 |
提出書類 | 函南町小口資金申込書及び協会が定める書類
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申込窓口 | 函南町産業振興課 函南町商工会 |
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更新日:2024年03月01日