中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」認定制度
先端設備等導入計画の概要
中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を設置する事業所を有する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
導入促進基本計画
函南町では、中小企業の設備投資を積極的に支援していくため「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
函南町導入促進基本計画
概要
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:全ての業種及び事業
- 先端設備等導入計画の計画期間:計画認定から3年間、4年間または5年間
- 先端設備の種類:機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備・ソフトウェア(令和5年4月1日の法改正により、対象となる設備から「構築物」「事業用家屋」が除外されました。
- 計画内容:「国の導入促進計画」及び「町の導入促進計画」に適合するものであること。先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。認定経営革新等支援機関の事前確認を行った計画であること。
先端設備等導入計画の認定申請
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関確認書
- 導入予定の機械等のカタログ
- 返信用封筒(郵送で認定書の送付を希望する場合)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記に加え以下が必要です。
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
(注意)固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記1~5(リースの場合は1~7に加え、以下の書類を提出
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請について
認定を受けた中小企業者等が当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、町の変更認定を受けなければなりません。
(注意)代表者の変更等軽微な変更については変更申請は不要です。
必要書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
(注意)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して作成してください。変更、追記部分については変更点が分かるように下線を引いてください。 - 認定支援機関確認書
- 前回の認定計画書一式の写し
- 返信用封筒(郵送で認定書の送付を希望の場合)
- 導入予定の機械等のカタログ(必要に応じて)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1~5に加え、以下の書類を提出
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
(注意)固定資産税の軽減を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記7及び8も必要です。
- リース契約書見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)
申請様式
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.2KB)
認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 33.9KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証明する書面 (Wordファイル: 20.9KB)
固定資産税の特例措置について
- 中小企業者等が適用期間(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間)内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が、3年間1/2に軽減されます。
- ただし、従業員に対する賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
函南町役場 産業振興課 商工労政係
電話番号:055-979-8114
固定資産税の特例に関すること
函南町役場 税務課 資産税係
電話番号:055-979-8108
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更新日:2024年06月17日