自動捕捉式はかりを使用している事業者の皆様へ早期受検に関するご協力のお願い

更新日:2026年03月27日

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自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。「事業所等で取引または証明に使用されている自動捕捉式はかり」の検定の受検期限(令和9年3月末)が迫っています。

受検期限直前の令和8年度下半期に受検申請が集中すると、御希望のスケジュールどおりに、検定を受験できないおそれがあります。自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者の皆様は、できる限り、令和8年度上半期中に「指定検定機関」での検定受検をお願いします。

詳細は下記PDFをご確認ください。