環境性能割とは
軽自動車税「環境性能割」とは
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。
新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪・四輪の車両が対象です。
これに伴い、軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当面の間は静岡県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。
軽自動車税「環境性能割」の税率(令和6年1月1日以降)
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。
取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。
区分 |
税率 (自家用) |
税率 (営業用) |
---|---|---|
電気軽自動車 排出ガス基準に適合する天然ガス軽自動車 |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準+5%達成車(貨物) |
非課税 | 非課税 |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
1% |
0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準達成車(貨物) |
1% | 0.5% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用) |
2% | 1% |
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 令和4年度燃費基準95%達成車(貨物) |
2% | 1% |
上記に該当しない軽自動車 | 2% | 2% |
※いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年09月03日