軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2025年03月31日

ページID : 491

減免ができる軽自動車

  1. 身体障害者等が所有し、運転する軽自動車等
  2. 身体障害者等が所有し、生計を共にする者が運転する軽自動車等(知的障害者・精神障害者・年齢18歳未満の身体障害者については、生計を共にする者が所有でも可)
  3. 身体障害者等のみの世帯で、身体障害者等が所有し、常時介護する者が運転する軽自動車等
  4. 身体障害者が利用するために構造・改造された軽自動車等(車椅子の昇降装置、固定装置、または浴槽を装着するなど特別な仕様により製造されたもの)

軽自動車等の利用状況や障害の内容により、減免できないことがありますので税務課までご確認ください。
減免できる軽自動車等の台数は1台です。自動車税(種別割)の減免を受ける場合は受付できません。

減免対象となる障害の範囲

(1)身体障害者手帳(赤色)の交付を受けている場合

身体障害者手帳(赤色)の交付を受けている場合の減免対象となる障害の範囲
障害の区分 身体障害者手帳の交付を受けている者が運転する場合 生計を一にする者又は常時介護をする者が運転する場合
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 不可
上肢機能障害 1級及び2級 1級及び2級
下肢機能障害 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
体幹(たいかん)機能障害 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(上肢機能)
1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
(移動機能)
1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級

総合等級判定による読み替えについて

身体障害者手帳の交付を受けている本人の運転であれば減免対象となるが、生計同一者等の運転では減免対象外になる場合で、重複して障害がある場合には総合等級を読み替えて判定することがあります。詳しくは税務課にお問い合わせください。

(2)戦傷病者手帳の交付を受けている

戦傷病者手帳の交付を受けている場合の減免対象となる障害の範囲
障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
下肢機能障害 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹(たいかん)機能障害 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸(ちょくちょう)の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

(3)療育手帳の交付を受けている場合

重度の障害を有する者(Aの判定)

(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

1級の障害を有する者

減免の申請期間

令和7年5月1日(木曜日)から令和7年6月2日(月曜日)
午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

申請期間の前および後の申請は受付ができませんのでご注意ください。

減免の申請場所

税務課町民税係窓口

減免申請の方法

減免申請は毎年必要です。次のものを持参し、減免申請書に必要事項を記入してください(申請書は窓口でもお渡しできます)。手帳等を確認させていただきますので、郵送等では受付できません。必ずご来庁ください。

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの手帳
  • 運転する人の運転免許証または免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)
  • 自動車検査証(車検証)(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も含む)
  • 納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
  • 減免できる自動車が「減免ができる軽自動車4番」に該当する場合は、車両の構造などがわかる写真など

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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