固定資産税(家屋)Q&A

更新日:2024年03月01日

ページID : 226

固定資産税について

固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが…

質問:私は、平成23年9月に住宅を新築しましたが、平成27年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

答え:新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときには、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときには、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に軽減されます。
あなたの場合は、平成24、25、26年度分については税額が2分の1に軽減されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

評価額について

家屋が年々老朽化していくのに評価額がさがらないのはなぜ?

質問:私のマンションは昭和48年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないはおかしいのではないでしょうか。

答え:家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあり、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額がさがらないといったことがあります。

家屋の課税の詳細についてはこちらをご参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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