令和8年度から国民健康保険税の税率が変わります

更新日:2026年04月28日

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国民健康保険は、加入者の皆様に納めていただいた保険税および国・県からの交付金を、病気やけがをしたときの医療費に充てるしくみです。近年は高齢化や医療費の高額化などにより1人当たりの医療費が増大し、国民健康保険の財政運営は大変厳しい状況となっています。

皆様が将来にわたって安心して国民健康保険を利用できるようにするため、税率改定を行います。加入者の皆様にはご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

また、賦課限度額および軽減判定所得の基準額についても国の基準に合わせるため改定します。

税率・賦課限度額の改定

税率・賦課限度額の改定について
区分 令和7年度 令和8年度 増減
医療分 所得割 6.62% 7.00 +0.38%
均等割 18,000円 23,000 +5,000円
平等割 25,000円 25,000円 増減なし
賦課限度額 660,000円 670,000 +10,000円
支援金分 所得割 2.40% 2.65 +0.25%
均等割 7,000円 10,000 +3,000円
平等割 7,000円 7,000円 増減なし
賦課限度額 260,000円 260,000円 増減なし

介護分

(40歳~64歳

の方のみ)

所得割 2.00% 2.20 +0.20%
均等割 17,000円 17,000円 増減なし
平等割 なし なし
賦課限度額 170,000円 170,000円 増減なし
子ども分
(※1)
所得割

0.30
均等割 2,000

18歳以上均等割

(※2)

150
平等割 なし
賦課限度額 30,000

(※1)子ども分
子ども子育て支援納付金分として納めていただくものです。18歳年度末以前まで全額軽減します。(高校生年代までは子ども分はかかりません。)

(※2)18歳以上均等割
18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を全額軽減するため、その軽減に要する費用を18歳以上被保険者(18歳年度末以前の者は除く)の均等割に上乗せされる額をいいます。

軽減判定所得の基準額の改定

所得が低い世帯への軽減について基準額を改定します。

軽減判定所得の基準額の改定について
  令和7年度 令和8年度
  世帯主と加入者の前年中の総所得金額等の合算額
7割 430,000円+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下(変更なし)
5割

430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×305,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下

430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×310,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下
2割 430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×560,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下 430,000円+{(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×570,000円}+{(給与所得者等の数-1)×100,000円}以下

軽減について詳しくは「国民健康保険税とは」をご覧ください

 

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります

子ども・支援金制度とは、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

詳しくは子ども家庭庁ホームページおよびリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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