国民健康保険税Q&A

更新日:2026年07月17日

ページID : 6539

納税通知書について

Q1. 社会保険に加入したのに納税通知書が届いた。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主宛に納税通知書が届きます。

同じ世帯に国保加入者がいないのに納税通知書が届いた場合、国保の脱退手続きができていない可能性があります。脱退手続きをされていない場合、速やかにお手続きをお願いします。(※直近で手続きをされた方については、反映ができていない場合があります。その場合、手続きは不要です。更正通知をお待ちください。)

Q2. 75歳になり、後期高齢者へ移行したのに納税通知書が届いた。

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯に国保加入者がいれば世帯主宛に納税通知書が届きます。

Q3. 世帯の中で加入している個人ごとに納税通知書をわけてほしい。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるため、世帯全体の金額を通知しています。加入者ごとに納税通知書および納付書をわけることはできませんので、世帯内でご相談の上、お支払いをお願いします。

Q4. 今まで納付書払いだったのに、今回届いた通知には納付書が入っていない。

新規で口座振替の設定をした、年金からの天引きに徴収方法が変わったという2つの原因が考えられます。

★次の条件をすべて満たしている場合、国民健康保険税は世帯主の年金から天引きされます。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
  3. 世帯主の天引き対象となる年金受給額が年額18万円以上で、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えない

税額について

Q1. 国民健康保険税の算出方法を知りたい。

国民健康保険税の概要については以下のページをご覧ください。また、国民健康保険税の試算シートを同じページに掲載しておりますのでご利用ください。

Q2. 昨年に比べて税額が増額したのはなぜか。

よくある要因は次のとおりです。

  1. 加入者が増えた
  2. 前年度よりも加入期間が長い
  3. 40歳に到達したことで介護分が増えた
  4. 前年中の所得が前々年中の所得よりも増加した
  5. 世帯内に所得情報のない加入者がいるため軽減措置が適用されていない
  6. 税率が上がった(制度の改定があった)

Q3. 収入がないのに国民健康保険税がかかるのはなぜか。

国民健康保険税は、加入者の前年の所得に応じて課税される所得割と、加入者の人数などで決まる均等割、1世帯あたりに課税される平等割があります。そのため、収入がない方でも均等割と平等割は課税されます。

なお、世帯所得が一定以下である場合、均等割と平等割について軽減が受けられることがありますが、税額が0円になることはありません。

また、所得割は前年の所得をもとに算出されるため、今年度は収入がなくても所得割が課税されている場合があります。

Q4. 住民税非課税世帯だが、国民健康保険税はかかるのか。

住民税非課税世帯であっても、国民健康保険税はかかります。住民税の課税・非課税にかかわらず全ての加入者に課税されます。

Q5. 障害者手帳を持っているが、国民健康保険税はかかるのか。減額になるか。

障害の有無にかかわらず国民健康保険税は課税されます。また、障害を理由とした減額制度はありません。

Q6. 国民健康保険税の減額制度について知りたい。

所得が低い世帯への軽減や非自発的な理由で退職になった方への軽減などがあります。軽減および減免制度について詳しくは以下のページをご覧ください。

年金天引きについて

Q1. 今まで年金天引きだったのに納付書が届いた/口座引き落としになった。

よくある要因は次のとおりです。

  1. 世帯主が年度の途中(4月~翌年3月)に75歳になる
  2. 世帯主が死亡、転出などにより国保資格を喪失した
  3. 65歳未満の方が国保に加入した
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が、天引き対象となる年金受給額の2分の1を超えた
  5. 世帯主の天引き対象となる年金受給額が、年額18万円以下になった

Q2. 4月・6月・8月の天引き額と比べて、10月・12月・2月の天引き額が高い/安い。

4月・6月・8月は、国民健康保険税の年税額が決定される前であるため、前年度の2月の金額と同額を天引きします。年税額決定後に、年税額から4月・6月・8月の天引き額を差し引いた残額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて天引きします。

このように税額を調整しているため、4月・6月・8月の税額に比べ、10月・12月・翌年2月の税額が高くなったり安くなったりすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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