住民税(個人の町民税・県民税)の公的年金からの特別徴収
平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する住民税の納付方法が特別徴収(天引き)に変わりました。
高齢者で住民税の納税義務のある公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。
対象となる人
次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 前年中に公的年金等の支払いを受けた人で、その年度の初日(4月1日)において年齢が65歳以上の人
- 特別徴収(天引き)される税額が、当該年金の年額給付を超えない人
- 年間18万円以上の公的年金を受け取っている人
- 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されている人
(注記)住民税の納税義務が生じない低所得の人は特別徴収の対象となりません。
対象となる税額
国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。
(注記)・給与等他の所得に係る税額は、年金から特別徴収(天引き)されません。
対象となる年金
老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等が対象になります。障害者年金及び遺族年金などの非課税所得となる年金からは、特別徴収(天引き)されません。
徴収方法
特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが負担する税額は変わりません。
新たに特別徴収(天引き)開始になった人、前年度特別徴収(天引き)が中止になった人の徴収方法
- 6月・8月は、年税額の2分の1を2回に分けて普通徴収(納付書や口座振替等)により納付します。
- 10月・12月・翌年2月においては、残りの年税額の3分の1ずつを年金から特別徴収(天引き)されます。
前年度特別徴収だった人の徴収方法(天引き2年目以降)
本徴収税額と仮徴収税額に大きな差が生じる場合があるため、仮徴収税額の算定方法の改正が行われました。
(Q&A)公的年金からの特別徴収に関するよくある質問
質問:特別徴収の対象者となった場合、本人の意思で口座振替や納付書で納める方法に変更することはできますか?
回答:本人の意思で納付方法を変更することはできません。
質問:1年間分の税金をまとめて納付することはできますか?
回答:各支給月の老齢基礎年金等から特別徴収(天引き)されることになりますので、1年間分をまとめて納付していただくことはできなくなります。
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更新日:2024年08月16日