国民年金の加入手続き及び保険料
国民年金の加入手続きについて
20歳以上60歳未満の日本国内にへ住民票がある厚生年金・共済年金へ加入していない人(厚生年金・共済年金加入中の方の扶養認定されている配偶者除く)は国民年金へ加入し保険料を納めなければなりません。(国民年金第1号被保険者)
国民年金は、20歳になった時、または、会社を退職し、厚生年金・共済年金を抜けたときに加入します。
20歳になった時
20歳になると日本年金機構から納付書が届きます。
会社を退職し、厚生年金・共済年金を脱退した時の国民年金への加入手続き
もし会社をやめて、しばらく次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号被保険者の期間となり、その間は国民年金保険料を納めていただく必要があります。
その場合、会社から出される「厚生(共済)年金等資格喪失証明書」をお持ちいただき、国民年金第1号被保険者の加入手続きを行っていただきます。(会社から「厚生(共済)年金等資格喪失証明書」が出されない場合もございます。その際は、住民課国保年金係へご相談ください。)
持ち物
- 異動届
- 年金手帳
- 厚生(共済)年金等資格喪失証明書
また、上記の期間において加入手続きを行われない場合、日本年金機構より「適用勧奨状」が届く場合もございます。その際も住民課国保年金係へご相談ください。
国民年金保険料については、免除や納付猶予の手続きをすることも可能です。
国民年金保険料を納めることができない時、免除制度が利用できます
国民年金保険料について
国民年金保険料は、年度ごとに一定額です。保険料は前納すると割引になる制度がある他、全額が社会保険料控除の対象となります。
これらの保険料に、月額400円の付加保険料(付加年金)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
(注意)国民年金第3号被保険者及び国民年金基金に加入されている方は、付加年金は申込みできません。
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更新日:2024年07月04日