若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成
助成対象者
次のすべてにあてはまる人
1.妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者。ただし治療内容のうち、胚又は受精卵の凍結保存にあっては、当該治療を開始する時点における夫婦のうち、女性を対象とする。
2. 申請時において函南町内に住所を有する人
3. 県が指定する医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊孕性温存治療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる人。ただし、子宮摘出が必要な場合等本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。また、妊孕性を低下させるおそれのある原疾患治療前を基本としているが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性がある場合には対象とする。
4.函南町不妊・不育症治療費助成金交付要綱(平成23年函南町告示第10号)又は他の地方公共団体から同様の助成金交付要綱等に基づく凍結保存に関する治療を当該治療等の開始日において受けていない人
対象となる治療および助成金額
申請において、県と国による事業(小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業による補助と、町の事業による事業があり併用できます。次のフローチャートで確認して申請してください。
利用できる制度の確認フローチャート(PDFファイル:119.8KB)
補助対象は対象となる治療および初回の凍結保存に要した医療保険適用外の費用。入院室料(差額ベット代等)、入院時の食事代、文書料等の治療に直接関係のない費用は対象外。初回凍結保存費用を除く凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外。
妊孕性温存治療の内容 | 町上限額 | 県・国の上限 |
---|---|---|
胚(受精卵)凍結保存 | 50,000円 | 350,000円 |
未受精卵子凍結保存 | 200,000円 | 200,000円 |
※【県・国制度】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業を申請するには町に申請書等を提出することになります。併用により町と県・国よりそれぞれから助成があります。精巣内精子採取術による精子凍結、精子の採取凍結では県・国制度単独による助成もあります。
【県・国制度】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業
妊孕性温存治療の内容 | 上限額 |
---|---|
精子の採取凍結 | 25,000円 |
精巣内精子採取術による精子凍結 | 350,000円 |
卵子の採取凍結 | 400,000円 |
卵巣組織の採取凍結 | 400,000円 |
胚・(受精卵)の凍結 | 400,000円 |
指定医療機関
治療内容別指定医療機関
妊孕性温存治療の内容 | 指定医療機関 |
---|---|
精子凍結保存 精巣内精子採取術による精子凍結保存 |
がん治療の担当医師又は妊孕性温存治療の担当医師から紹介を受けた医療機関 |
胚(受精卵)凍結保存 未受精卵子凍結保存 卵巣組織凍結保存 |
いながきレディースクリニック(※)、岩端医院、かぬき岩端医院、沼津市立病院、三島レディースクリニック、共立産婦人科医院、長谷川産婦人科医院、富士市立中央病院、菊池レディースクリニック、静岡県立総合病院(※)、静岡赤十字病院、静岡レディースクリニック、県立美術館前IVFクリニック、静岡済生会総合病院、俵IVFクリニック(※)、焼津市立総合病院、可睡の杜レディースクリニック、産婦人科西垣エーアールティークリニック、アクトタワークリニック(※)、総合病院聖隷浜松病院(※)、総合病院聖隷三方原病院、西村ウイメンズクリニック、浜松医科大学医学部付属病院(※) ※県・国制度の指定医療機関 |
助成回数
通算2回
申請に必要な書類等
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業費補助金を申請するとき
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:152.4KB)
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業に係る証明書(様式第2号)(PDFファイル:80.1KB)
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業に係る証明書(様式第4号)(PDFファイル:66.6KB)
(県・国制度)請求書(様式第6号)(PDFファイル:31.8KB) ※住所、氏名だけ記入
連携医療機関がある場合
(県・国制度)静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法支援事業に係る領収金額内訳証明書(様式第3号)(PDFファイル:65.4KB)
住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの。発行から3か月以内のもの。ただし、町で確認ができる場合は省略可。)
振込先の情報が確認できるものの写し(通帳等)
胚(受精卵)の凍結治療の場合は、戸籍謄本(両人)事実婚の場合は(様式第5条号)
(県・国制度)事実婚に関する申立書(様式第5号)(PDFファイル:40.6KB)
(町の制度)上記の県・国制度に該当しない、あるいは併用する場合
(函南町)妊孕性温存治療費助成金交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:135.3KB)
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書(妊孕性温存治療実施医療機関)(様式第2号)(PDFファイル:125.4KB)
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請に関する証明書(原疾患治療実施医療機関)(様式第3号)(PDFファイル:98.9KB)
県・国制度と併用する場合は様式第2号と様式第3号を県・国制度の様式第2号と様式第3号に代えることができるので省略可
連携医療機関がある場合
(函南町)若年がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付申請に係る領収金額内訳証明書(妊孕性温存治療実施医療機関の連携機関)(様式第4号)(PDFファイル:87KB)
住民票の写し(発行から3か月以内でありマイナンバーの記載のないもの)ただし、住民基本台帳を閲覧することに同意した場合は省略可)
振込先情報が確認できるもの(通帳等)
胚(受精卵)の凍結治療の場合は、戸籍謄本(両人)、事実婚の場合は申立書
(函南町)事実婚に関する申立書(様式第5号)(PDFファイル:45.4KB)
申請期限
妊孕性温存治療に係る費用の支払日の属する年度内までとする。ただし、妊孕性温存治療後、期間を置かずに原疾患治療を開始する必要がある等のやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができる。
支給決定
申請後、町で内容を審査し適正と判断されれば、決定通知が送付され、申請時に指定した口座に速やかに支給される。
県・国への申請は町から県に送付するが、支給の決定、執行は県が直接行う。
その他
- 静岡県外の医療機関で治療した場合はお問い合わせください。
- 医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合はそれまでに要した費用は対象となります。ただし、採卵を行わず治療を中止した場合は補助の対象外とする。
- 5年間、通知書や領収書など関係書類を保管しておいてください。
- 県・国制度、函南町の制度いずれの申請窓口は函南町となります。来所の際は事前にお電話の上、お越しいただきますようお願いいたします。
- 温存後生殖補助医療の助成金の申請もあります。こちらから詳細を確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599
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更新日:2025年02月04日