不妊・不育症治療助成制度
函南町では少子化対策の一環として、不妊・不育症治療を受けられたご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成しています。
事前準備
「限度額適用認定証」の申請
令和4年度から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微鏡授精等の「生殖補助医療」について、保険適用されることとなりました。保険適用の治療を受ける場合、事前にご自身が健康保険証の交付を受けている各保険組合等に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示して受診してください(申請せずに高額医療となった場合、補助金の申請に支障が出る場合があります)。
助成の対象者
- 不妊・不育症治療を受ける日において1年以上前から継続して函南町に住民登録のあること。
- 夫婦のいずれもが医療保険の被保険者または被扶養者であること。
- 夫婦の間に子がいないことまたは子が1人であること。
- 他の地方公共団体から助成を受けていないこと。
注記:所得制限はありません
助成の内容
一般不妊治療、特定不妊治療、不育症治療について、同一夫婦に対して1回の申請あたり治療費の合計金額の2分の1の額(1年度あたり20万円を上限)を助成します。ただし、不育症治療については治療費の10分の7の額を助成します。
1年度あたり2回まで申請でき、助成期間は通算5年度です(連続しなくても良い)。
申請、請求の方法
申請の方法
当該年度の末日までに、健康づくり課窓口(保健福祉センター内)で申請を行ってください。
年度の繰り越しはできませんので早めにご相談・ご申請ください。
申請時の持ち物等
- 夫と妻の健康保険証
- 夫と妻の戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(外国籍の方は、公の機関が発行する婚姻を証明する書類)
- 不妊・不育症治療を受けた医療機関発行の領収書
- 不妊・不育症治療助成金支給申請書(様式第1号)
- 不妊・不育症治療受診等証明書(様式第2号)
- 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)【該当される方のみ】
- 不育症治療を行った方で、夫婦の一方が函南町外に住民登録がある場合、または転入等により所得の確認ができない場合は所得証明書(函南町に住民登録がある方で、町長が夫婦の同意を得て所得の確認をすることができる場合は不要です)。
- 印鑑(訂正印として使用する場合があります)
- 限度額適用認定証(限度額適用認定証の交付を受けずに治療を行い、高額療養制度の対象となった場合は高額療養費として交付された金額がわかるもの)【該当される方のみ】
- 職員が住民基本台帳及び過去の助成金支給状況を閲覧することへの同意・確認
(様式第1号)(様式第2号)(様式第2号の2)については、下記「申請書ダウンロード」にあります。
請求の方法
不妊・不育症治療助成金の支給決定通知書が届いた方は、受領した日から10日以内に健康づくり課窓口で請求を行ってください。
請求時の持ち物
- 印鑑
- 通帳
- 不妊・不育症治療費助成金支給決定通知書(様式第3号)
- 不妊・不育症治療費助成金請求書(様式第4号)
その他
高額療養費制度を利用した場合
「限度額適用認定証」の交付を受けずに治療を行い、高額療養費制度の対象となった場合は、高額療養費として交付された金額が分かるものの添付が必要になります。補助金額の算定に支障が出る場合があるため、事前に限度額適用認定証の交付を受けるようお願いします。
申請書ダウンロード
不妊・不育症治療費助成金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 112.5KB)
【記入例】不妊・不育症治療費助成金支給申請書(様式第1号) (PDFファイル: 179.0KB)
不妊・不育症治療受診等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 82.4KB)
事実婚関係に関する申立書 (様式第2号の2) (PDFファイル: 51.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599
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更新日:2024年03月01日