樹木等の道路へのはみ出し部分の剪定及び伐採のお願い

更新日:2024年03月01日

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適正な維持管理をお願いします

樹木は個人の財産であり、土地所有者が維持管理すべき物件となります。私有地から生えている樹木等については、土地所有者にて剪定や伐採をしていただき、適正な管理をしていただきますようお願いします。(関係法令:民法233条)
また、枯れ枝が落ちたり、道路に張り出した枝が原因で事故等が発生した場合は、占有者または土地所有者が責任を問われる場合があります。(関係法令:民法717条・道路法43条)
つきましては、ご自身の土地から道路へ枝などがはみ出していないかご確認ください。

民法233条より抜粋

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法717条より抜粋

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  • 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  • 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  • 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法43条より抜粋

(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  • みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

伐採等のお願い

建設課より、道路へ樹木等がはみ出していることが確認でき、且つ道路の通行に支障が生じていると判断した場合には、土地所有者へ剪定や伐採をお願いすることがありますので、ご協力お願いします。

伐採範囲

伐採範囲である私有地からの越境部分及び高さについては、下記の建築限界をご参考ください。
また、建築限界以上の高さであっても、倒木や枯れ枝が落ちるおそれがある場合には、伐採をお願いすることもありますのでご了承ください。

建築限界参考図、詳細は以下

建築限界参考図

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 建設課 用地建設係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8115
ファックス番号:055-979-8147
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