用途廃止
用途廃止とは
法定外公共物(赤線、青線と呼ばれる里道、水路等)について、関係自治体が取得できることとなり、その手続きが平成15年度で完了し、今後これら財産を町が管理することとなりました。町では平成13年3月23日に、函南町法定外道路管理条例を制定すると共に、同条例施行規則及び函南町公共用財産用途廃止事務取扱規則を制定し、同年4月1日から施行しました。
- 用途廃止できる町有財産
	
- 認定外道路
 - 普通河川(水路)、ため池及び堤塘敷等
 
 - 用途廃止の基準
	
- 代替え施設が設置され、その敷地が町へ寄附され不要となった場合
 - 宅地造成等により存置する必要がなくなった場合
 - 機能を失い、将来とも機能回復の見込みがない場合
 - 町長が存置の必要がないと認めた場合
 
 - 申請書類
	
- 申請書(様式第1号)
 - 平面図(縮尺250分の1から500分の1)
 - 公図写(法務局備付の公図に縮尺、方位、転写年月日及び転写者の氏名押印)
 - 申請地の求積図(縮尺250分の1から500分の1)
 - 利害関係人の同意書(様式第2号)
 - 現況写真
 
 
用途廃止事務の流れ
              用途廃止フローチャート
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更新日:2024年03月01日