森林環境譲与税の使途
森林環境税及び森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。
このような状況の中、2018年度(平成30年度)に成立した森林経営管理法を踏まえ、地球温暖化の新たな国際的枠組みであるパリ協定の採択や昨今の山地災害の激甚化等の防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。
森林環境譲与税は、国から市町村及び都道府県に譲与されるもので、令和元年度から導入されました。
森林環境税は、2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。
使途の公表について
森林環境譲与税は、法律によりその使途が次のとおり定められています。
- 森林整備に関する施策
- 森林整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林の整備の促進に関する施策
函南町では、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、ホームページにおいて森林環境譲与税の使途を公表します。
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更新日:2024年10月03日