飼い犬に関する各種手続き
登録
生後91日以上の犬を飼い始める人は、犬を取得した日から30日以内に環境衛生課の窓口で登録の手続きを行ってください。
なお、犬を取得して、未登録のまま30日以上経過した犬についても必ず登録の手続きを行ってください。
- 【受付】函南町役場環境衛生課
- 【持ち物】登録料(1頭につき3,000円)
登録の手続きをした際に愛犬手帳と鑑札を交付します。
鑑札は、必ず犬の首輪、または、胴体に装着する胴輪(ハーネス)に着けるようにしてください。
狂犬病予防法第4条では、犬の所有者は、鑑札を犬に着けておくことが義務づけられています。
犬・猫のマイクロチップの装着と登録の義務化については、下記をご確認ください。
死亡
登録した飼い犬が死亡した場合、死亡の届出を環境衛生課の窓口で行ってください。
【持ち物】鑑札・注射済票(最終年度のもの)
下記「飼い犬の死亡手続きフォーム」にて電子申請も可能です。
※鑑札、注射済票は環境衛生課窓口にご返却いただく必要があります。
変更
次のような変更があった場合、環境衛生課窓口で変更の届出を行ってください。
- 登録内容(氏名・住所・連絡先等)が変わったとき
- 転入してきたとき(他の市町村から函南町内に引っ越してきたとき)
【持ち物】鑑札・愛犬手帳
函南町内から他の市町村へ転出する場合は、転出先で変更の届出を行ってください。
犬を譲ってもらうときは、鑑札・注射済票・愛犬手帳を元の飼い主から受け取ってください。
犬を譲るときは、鑑札・注射済票・愛犬手帳を新しい飼い主に渡してください。
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更新日:2025年02月07日