セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証4号(令和6年6月30日まで)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
(注)現在(令和6年7月1日時点)は静岡県が対象の指定案件はありません。
対象中小企業
- 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 中小企業庁の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
創業者等の認定申請用様式例(2種類) (Wordファイル: 29.0KB)
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
指定業種
令和3年8月1日から全業種指定が解除となりました。その後の指定業種は日本標準産業分類上の「細分類」を基準にし、3か月ごと更新されます。下記リンクよりご確認ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁ホームページ)
対象中小企業
以下のいずれかの要件を満たすことについて、函南町長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
通常の様式例(3種類) (Wordファイル: 38.0KB)
コロナ前比較の様式例(3種類) (Wordファイル: 38.9KB)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
創業者の認定申請用様式例(3種類) (Wordファイル: 35.8KB)
業歴3か月以上1年3か月未満で前年の売上高を比較できない事業者
令和6年7月1日以降の運用緩和について
- 最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等による認定を終了する一方、最近3か月の実績売上高等による認定の運用を開始
- 創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等による認定の運用は継続
必要書類
・認定申請書
・月別の売上高が確認できる書類
・静岡県信用保証協会へ提出する書類一式(融資申込金額、融資希望時期確認用)
・静岡県中小企業融資制度資金申込書の写し(県融資制度を使う場合のみ)
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更新日:2024年08月21日