セーフティネット保証4号・5号
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
(注)現在、指定案件はありません。
対象中小企業
- 申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
- 中小企業庁の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
創業者等の認定申請用様式例(2種類) (Wordファイル: 29.0KB)
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
指定業種
日本標準産業分類上の「細分類」を基準にし、3か月ごと更新されます。詳細については、下記リンクよりご確認ください。
5号:業況の悪化している業種(全国的)(中小企業庁ホームページ)
対象中小企業
以下のいずれかの要件を満たすことについて、函南町長の認定を受けた中小企業者が対象です。
売上高要件(イ)
- (イ-1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。
- (イ-2)指定業種と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月の指定業種の売上高等が中小事業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。
売上高要件(創業者)注意:創業後1年3ヶ月未満の事業者が利用できます。
- (イ-3)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小事業者全体における最近1か月の売上高等がその直前の3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
- (イ-4)指定業種と非指定事業を行っており、最近1ヶ月における指定業種の売上高等が中小事業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小事業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3ヶ月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
原油高要件(ロ)
- (ロ-1)指定事業のみ(兼業含む)を行っており、以下3点を満たすこと。
(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
- (ロ-2)指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、以下3点を満たすこと。
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
利益率要件(ハ)
- (ハ-1)指定事業のみ(兼業を含む)を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
- (ハ-2)指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小事業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
令和6年7月1日以降の運用緩和について
- 最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等による認定を終了する一方、最近3か月の実績売上高等による認定の運用を開始
- 創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等による認定の運用は継続
必要書類
・認定申請書
・月別の売上高が確認できる書類
・静岡県信用保証協会へ提出する書類一式(融資申込金額、融資希望時期確認用)
・静岡県中小企業融資制度資金申込書の写し(県融資制度を使う場合のみ)
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更新日:2026年05月25日