罹災証明書・被災届出証明書

更新日:2024年06月24日

ページID : 4564

罹災証明書とは

風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)により被災した住家等の被害の程度などを証明するものです。(証明書の発行については、現地調査を行うため、申請から数日を要します。)

この証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や保険金等に必要となる場合がありますので、事前に提出先(保険会社等)に確認してください。

被災届出証明書とは

風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)により被災した住家以外の建物(倉庫、店舗、事務所、アパート等)、工作物等の受けた被害について、被災者から町に届出があったことを証明するものです。

この証明書は、被災の状況を町に届け出たことを証明するものであり、被害の程度を証明するものではありません。

※原則として現地調査は実施しませんが、被害の状況が確認できる写真が必要になります。

罹災証明書・被災届出証明書の受付窓口

地域安全課(町役場2階)

電話 055-979-8102

申請に必要なもの

  • 身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 申請書(罹災証明申請書、被災届出証明願)

様式

住家被害認定調査

住家の被害認定調査は、内閣府が定めた「災害の被害認定基準」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、その被害の程度を判定し、認定するものです。罹災証明書は、この調査に基づき発行されます。

被害認定基準
被害の程度 認定基準 損害割合
住宅全壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。 50%以上
大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐久力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 40%以上50%未満
中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床または天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 30%以上40%未満
住宅半壊 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。 20%以上30%未満
準半壊 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 準半壊には至らないが、住家の一部が損傷を受けたもの。 損害割合10%未満

 

罹災証明の現地調査に関する窓口

税務課(町役場1階)
電話 055-979-8108

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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