介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、事業所ごとに「体制等に関する届出書」の提出が必要です。
算定月の前月15日までに提出してください。
令和8年6月分以降の届出
提出先
メール、郵送または持参によりご提出ください。
メール:fukushi@town.kannami.shizuoka.jp
郵送:419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
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更新日:2026年05月12日