介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
新規に加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、事業所ごとに「体制等に関する届出書」の提出が必要です。
算定月の前月15日までに提出してください。
(令和6年4,5月)【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 741.6KB)
(令和6年4,5月)【総合事業(A2・A3・A7)】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関す届出書 (Excelファイル: 79.0KB)
(令和6年6月以降)【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 777.1KB)
(令和6年6月以降)【総合事業(A2・A3・A7)】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関す届出書 (Excelファイル: 81.5KB)
提出先
メール、郵送または持参によりご提出ください。
メール:fukushi@town.kannami.shizuoka.jp
郵送:419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
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更新日:2025年06月25日