函南町景観まちづくり条例・届出制度
条例策定の目的
函南町景観まちづくり条例は、景観法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、本町の平坦地、丘陵地及び山間地における多様な景観や富士山の眺望景観等を守り、創り、活かした景観まちづくりを推進することを目的としています。
条例施行日
平成31年4月1日
景観計画の届出対象行為の運用については、4月から約3ヶ月の周知期間を経て2019年(令和元年)7月1日からとなっています。
条例・規則
函南町まちづくり条例施行規則 (PDFファイル: 808.0KB)
届出制度
本町における良好な景観形成を図る上で、建築物の建築、工作物の建設、開発等を行う場合には、行為の届出を行い、景観形成基準に適合するかの確認を行うことになります。

届出対象行為
建築物の新築等
- 延床面積が1,000平方メートル以上の建築物
- 住居系用途地域または市街化調整区域で、高さが10メートルを超える建築物
- 商業系用途地域または工業系用途地域で、高さが15メートルを超える建築物
- 上記各項目に該当する建築物の外観の修繕、模様替または色彩の変更で、 行為に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの
工作物の新築等
- 高さが10メートルを超える工作物
- 土地に自立した太陽光発電施設で、施行区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
- 上記各項目に該当する工作物の外観の修繕、模様替または色彩の変更で、 行為に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの
都市計画法に規定する開発行為
開発面積が1,000平方メートル以上のもの
土石の採取その他の土地の形質の変更
該当行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
木竹の伐採
該当行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
該当行為の区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
各種様式等
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年12月24日